- 弁護士コラム
別居したら生活費って貰えないの?~「婚姻費用」をご存じですか?
弁護士 中瀬 奈都子
「婚姻費用」という言葉をご存じですか?
配偶者との関係が悪化し、別居することを考え始めたとき、専業主婦(夫)であったり、あるいはご自身の収入状況に不安がある場合、まず心配になるのは別居期間中の生活費の問題ではないでしょうか。
今回はよくご相談いただく、別居期間中の生活費について解説します。
婚姻費用とは、生活費、医療費、教育費、保険料など、結婚している夫婦と子どもをあわせた家族が生活を営む上で必要な生活費のことです。
民法では、婚姻した夫婦には、互いに、扶養義務(民法752条)と婚姻費用の分担義務(民法760条)があると定められています。別居をしていても夫婦であることには変わらないため、一方の配偶者(義務者)が、他方の配偶者(権利者)の婚姻費用を分担する義務がある、ということです。
具体的には、未成熟のお子さんがいない夫婦の場合、離婚するまで、あるいは、別居を解消するまで、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。
現実には、夫と比べて収入の少ない妻が、未成熟子をひきとって育てているケースが圧倒的に多いです。その場合、妻と比べて収入の多い夫は、妻の生活費と子どもの生活費(つまり養育費)を分担する義務があります。
「婚姻費用」の金額って相場はあるの?
婚姻費用の金額は、夫婦で話し合い、自由に決めることができます。
でも、別居するほどの関係性になっているわけですので、夫婦で話し合いができない、あるいは、話し合っても金額が折り合わない、ということはあり得ますよね。その場合、家庭裁判所の手続き(調停や審判)を利用することになります。裁判所では、裁判官が共同研究して作成した「養育費・婚姻費用算定表」をもとにして、計算されます。☛「算定表」はこちら!
夫婦間で話し合う際にも、この算定表をもとにすることが多いです。
「算定表」ってどうやって見るの?
「算定表」は、まずお子さんの人数と年齢(0~14歳と15歳以上に分かれています。)に合った表を選びます。その上で、縦軸=義務者(支払う側の配偶者)の年収欄と、横軸=権利者(支払われる側の配偶者)の年収欄が交差する点を確認します。そこに書いてある金額が、標準的な婚姻費用の額です。
年収については、給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)の金額で「算定表」を見ることになります。
例えば、夫(会社員)年収600万円、妻(パート)年収100万円、子ども16歳(妻と一緒に暮らしている)の場合。表12(婚姻費用・子1人〔子15歳以上〕)を見ましょう。そして、縦軸(義務者の年収/万円と記載されている軸)の左側(「給与」と書かれている方)の数字で「400」のところから右方向に線をのばします。横軸(権利者の年収/万円と記載されている軸)の下側(「給与」と書かれている方)の数字で「100」のところから上に線をのばします。この二つの線が交差する、「12~14万円」が、義務者が負担すべき婚姻費用の標準的な月額を示しています。
「算定表」では判断できない場合も
「算定表」は、婚姻費用や養育費の簡易迅速な算定と保障を目指して作成されたもので、標準的なケースついては、一目で標準額がわかるようになっています。ここで想定されている「標準的なケース」とは、夫婦が別居し、夫婦の一方が子どもを育てていて、子どもが学齢期であれば、公立学校に通っているというものです。
実際にはこの標準的ケースから外れる場合が多く見られます。たとえば、お子さんが私立学校に通っている場合などです。
その場合、「算定表」のベースとなっている「標準算定方式」で計算します。
私も、私立学校の学費が「算定表」上考慮されている公立学校の費用を大きく上回るケースや、義務者が権利者の暮らしている自宅のローンを別居後も支払っているケースなど、様々なケースを取り扱ってきました。そのような場合、どのような事情・資料を裁判所に提出するかをアドバイスし、「標準算定方式」に立ち返って、具体的に婚姻費用の金額を計算して、それぞれのケースを解決して参りました。
ご自身のケースでは婚姻費用がどのように計算されるのか、もし「算定表」を見ても分からない場合は、是非、お気軽に弁護士にご相談くださいね!
川崎法律相談センターでは、「家庭の法律相談」という相談枠を設けてご相談を受け付けています。ご家庭の問題で悩みを抱えたときには、ぜひお気軽にご相談にいらしてください。
中瀬 奈都子弁護士
川崎合同法律事務所
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