団体交渉ってどういうもの?? 川崎の弁護士が解説

弁護士 我妻 耕平

 

「団体交渉」とは??

今回は従業員と使用者との間における団体交渉についてお話させていただきます。

団体交渉という言葉をお聞きになったことがある方も多いと思いますが、良くニュース等でも取り上げられている「春闘」が代表的なものですね。労働者が集団となり使用者との間で労働条件などに関する事項を交渉することをいいます。個人ではどうしても立場的に使用者と対等な交渉が出来ない事に鑑みて、労働者同士で協力して組織・団体を作り、使用者と対等に交渉させようというのが狙いです。

これは、憲法第28条及び労働組合法第6条において労働者に保障されている権利です。

使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは、ちょっと難しい言い方なのですが、「不当労働行為」(労働組合法第7条第2号)として原則として禁止されています。

 

「団体交渉でどういう交渉ができるの」??

「労働者の待遇または労使関係上のルールについて行う交渉」になります。具体的なものですと、「賃金を上げて欲しい」であるとか、「解雇されたが納得できないので、解雇が無効なものでまだ自分が従業員であることを認めてもらい、その間の賃金も支払って貰いたい」とか、「残業代が全然支払われないので、キチンと支払うようにして欲しい」というのが典型的かと思います。

 

交渉が成立した場合は??成立しなかった場合は??

労使間で話が纏まり、合意が成立すれば、その内容どおりに労働契約が変更されたり、合意した内容どおりにお金が支払われたりします。

もしきちんと話し合ったものの交渉が成立しなかった場合は、それが残業代の未払であるとか、解雇が無効であり賃金の支払を求めるような権利行使に関するものであれば、最終的には裁判所での労働審判や、裁判を利用して救済を求めていくことになります。また、団体交渉の延長として、「団体行動権」というものも保証されていますので、労働条件改善のため、仕事をしないで、団体で抗議する(いわゆるストライキ)やビラ貼り、ビラ配布、集会、演説などの情報宣伝活動ということも一定の範囲で行う事ができます(無制限で認められる訳ではありません)。

 

団体交渉における「団体」とは??

団体交渉の団体の代表的なものとしては労働組合があげられます。

労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」(労働組合法第2条本文)をいいます。一般的にはユニオンと言ったりもしますが、構成員が同一の勤務先に所属している必要はなく、既存の労働組合に加入して勤務先と交渉するという場合も多いです。昔からある大企業なんかでは、企業内に労働組合があるというところも多いですね。

労働組合ではない場合でも団体交渉権自体は認められますが、労働組合法の適用がそもそも無いため、法律の保護が受けられず、使用者においては団体交渉を拒絶できるなど、様々なデメリットがあるため通常は労働組合を組織あるいは既存の組合に加入して使用者と交渉を行う事になります。

団体交渉を使用者が拒否できる場合

使用者は、「正当な理由」があれば団体交渉を拒絶できます。

「正当な理由」が何かという事ですが、団体交渉を誠実に行い、必要な資料等も開示して誠実交渉義務は果たしたものの、組合からの要求と会社の回答が折り合わずにずっと議論が平行線をたどっているような場合が典型的な場合です。

また、大阪高等裁判所で最近取り上げられた案件では、組合員が使用者を脅迫したり会社に押しかけ帰らないなどしたりして警察騒ぎになったため、使用者が労働組合に対し、「謝罪と二度と同様のことはしないという誓約をしなければ団体交渉には応じない」という使用者側の態度が、この「正当な理由」にあたり、誠実交渉義務違反にはならないと判断しました。

「正当な理由」なく拒否するとどうなるのか?

使用者が「正当な理由」なく労働組合からの団体交渉申入れを拒否したり無視したりした場合、労働組合は、使用者の住所または労働組合の事務所の住所がある都道府県の労働委員会に救済を申立てることができます。

この場合、審理が熟した際には、委員会は職権で労働委員会に救済命令ができます。そして、使用者が救済命令の確定後も使用者が履行しない場合には罰則が科される事になります。また、不法行為といいまして、故意または過失により他人の権利を侵害したものとして民法第709条に基づき損害賠償請求が可能になるケースも存在します。

まとめ

団体交渉について概要を纏めてきましたが、概ねのイメージはつかめたでしょうか。

もしお勤め先で万一困った事があった場合の対応の選択肢として、心にとめていただけると嬉しいです。

 

我妻 耕平 弁護士

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注:本コラムの内容は、掲載当時の執筆者の知見に基づくものです。その内容について、神奈川県弁護士会川崎支部は一切の責任を負いません。

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