刑事被害者が損害の回復に利用できる制度

弁護士 中村 裕

 

1 はじめに

刑事弁護をしていると,被害者の方と示談をし,示談書を作成することが多々あります。示談書は,窃盗や詐欺の財産犯であれば,被害弁償と宥恕の意思(許すという被害者の意思)を表すもので、被告人、すなわち犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者に対する刑事責任の減少要素となり、量刑上有利になり得ます。そのため、示談交渉は、被害者の存在する刑事事件において、弁護活動の大部分を占めると言っても過言ではありません。

示談書には、通常賠償金の金額や支払方法の記載があります。被告人側に資力があれば一括でお支払をすることで問題はないのですが、分割払いの場合や支払期日が後日となる場合,被害者側としていかにして賠償金を回収するかの問題が生じます。

仮に示談書を作成したとしても、被告人やその保証人(以下「被告人等」といいます。)が被害者に対して支払をしない場合、被害者が強制的に賠償金を回収しようとすれば、被告人等を被告として、民事訴訟を提起しなければなりません。確定判決などの債務名義と呼ばれるものがないと強制執行はできないのが法の建前だからです。ただ、これではあまりにも被害者のリスクが大きいと感じます。犯罪によって金銭的被害を生じている上に、被告人等が賠償金を支払うと言っているから許したのに、払ってもらえない。回収したかったら民事訴訟を提起せよ、というのでは時間も費用もかかります。そして何より,被害感情を逆撫でしてしまいます。そのため、示談交渉の段階で、回収可能性が低い場合には,被害者が示談に応じて下さらないことも考えられます。

 

2 刑事和解制度

そこで,このような被害者のリスクを回避するために、被告人と被害者が共同して、その示談内容(合意)を刑事裁判の公判調書に記載することを求め、裁判所がその合意の内容を公判調書に記載したときには、その記載は裁判上の和解と同一の効力を持ち、その公判調書をもって強制執行ができるようになるという制度があります。それが、刑事和解制度です。 刑事和解制度は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」(以下「法」といいます。)に定められています。

刑事和解制度を利用する要件は、①示談(合意)をしていることを前提として、②当事者双方が共同して③事件の係属する裁判所に対し④弁論の終結までに⑤公判期日に出頭し、⑥合意内容を公判調書に記載することを求めることです(法19条)。

この制度は、わざわざ民事訴訟を提起しなくても強制執行できるようになるという点で被害者保護に資するとともに、被告人としても、示談が成立するので、量刑の面で有利になるという点で、双方に意義のある制度と言えます。

 

3 損害賠償命令

また,被害者の方の賠償金回収という面から、その他に利用できる制度として、損害賠償命令というものもあります(法23条)。損害賠償命令とは、刑事事件の訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求について、被告事件に付随して、その刑事事件を担当した裁判所が、民事事件における損害賠償の審理も行って、損害賠償を被告人に命ずるものです。被害者にとっては、新たに民事裁判を提起する必要がなくなる上、原則的には4回以内の審理期日において終結するので(法30条3項)、通常の民事裁判より早期の解決が見込めます。ただ、損害賠償命令は,以下にみるとおり、一定の重大犯罪についてしか申立てることができません。

損害賠償命令を申立てることができる犯罪は、①故意の犯罪行為により人を死傷させた罪②強制わいせつ、強制性交等の罪③逮捕及び監禁の罪④略取・誘拐・人身売買等の罪等となります(法23条参照)。過失犯は対象とおらず、交通事故事件の多くは過失犯であることから、交通事故事件においては、多くの場合は対象外となってしまうことに注意が必要です。

損害賠償命令を利用する要件は、上記の対象犯罪であることを前提として、①被害者又はその一般承継人が②当該事件が係属する裁判所に対し、③弁論の終結までに④書面をもって申立てることです。

損害賠償命令の裁判が行われ、適法な異議の申立てがなかった場合、確定判決と同一の効力をもつこととなります(法33条5項)。その命令をもって、強制執行できることとなるため、被害者保護に資する制度と言えます。

 

4 最後に

このように、刑事手続において、様々な制度があることは意外と知られておりません。

犯罪をしないこと、犯罪に巻き込まれないことが一番ですが、万が一犯罪をしてしまった、巻き込まれてしまったという場合には、お一人で悩まずに是非お近くの弁護士にご相談下さい。我々神奈川県弁護士会川崎支部の弁護士は、必ずや皆さんのお力になります。

 

 

中村 裕 弁護士

安藤法律事務所

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