- 弁護士コラム
民法,不動産登記法等が改正されました
弁護士 山口毅大
1 はじめに
2021年4月21日,「民法等の一部を改正する法律」,「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し,同年4月28日に公布されました(以下「民法,不動産登記法等の改正」といいます。)。
2 改正の理由とは?
民法,不動産登記法等の改正がなされた理由は,主に,所有者不明土地問題を解決する点にあります。
3 所有者不明土地問題とは?
所有者不明土地問題とは,相続登記等が適切になされないことによって,所有者がわからない土地が生じ,①土地の管理が放置され,周辺住民の環境を悪化させる,②土地の取引に際して,多くの時間と労力と費用を使って所有者を探さなければならない等といった事態を招き,私たちの環境や経済に多くの支障が生じる問題のことをいいます。
4 日本の約4分の1の土地が所有者不明!?
実際に,2017年度の地籍調査(国土交通省実施)によれば,調査された62万9188筆の土地のうち,不動産登記だけで所有者等の所在を確認できない土地は,約22.2%にも達しました。
5 今回の改正で創設・改正された制度とは?
このような所有者不明土地問題を解決し,適切な土地の管理を実現するために,今回の民法,不動産登記法等改正では,主に,①相続登記の義務化等によって,不動産登記情報を適切に反映させる制度,②土地の所有権を手放す制度,③適切に遺産分割をすることができるための制度,④共有制度,⑤財産管理制度,⑥相隣関係の制度について,創設や改正が行われました。
すべての制度をご紹介することはできませんので,このコラムでは,簡単に,遺産共有持分の分割手続の特則と所在等不明共有者の持分取得制度に絞って,ご紹介いたします。
6 遺産共有持分の分割手続の特則
まず,判例では,遺産共有財産を分割するための手続は,共有物分割訴訟でなく,遺産分割によるとされています(最判昭和62年9月4日集民151号645頁)。
また,判例では,通常の共有持分と遺産共有持分が両方存在する共有物につき,その共有関係を解消するためには,共有物分割訴訟によるものとして,その上で,分割された財産について,遺産分割を行う必要がありました(最判平成25年11月29日民集67巻8号1736頁)。
ですが,改正によって,創設された遺産共有持分の分割手続の特則では,上記原則を維持しつつ(改正民法258条の2第1項)も,例外的に,相続開始から10年経過した場合,共有物分割訴訟によって,遺産共有持分を一括して分割することができるようになりました(改正民法258条の2第2項本文)。
ただし,例外の例外として,遺産分割の請求があって,相続人が共有物分割訴訟が係属する裁判所から通知を受けた日から2か月以内に異議を述べた場合には,原則どおりになります(改正民法258条の2第2項但書。同第3項)。
このように,遺産共有持分の分割手続の特則は,これまでの遺産共有持分の分割手続の煩雑さの解消を図る一方で,相続開始10年経過を条件とし,また異議を述べた場合には,原則どおりとすることで,相続人に認められている,配偶者居住権の設定や具体的な相続分による分割等による遺産分割上の権利を保護するために規定されました。
7 所在等不明共有者の持分取得制度
これまでは,所在等不明共有者がいる場合に,共有者自体がわからないと共有関係を解消することが困難でした。また,解消するためには,共有物分割請求訴訟等の手続を利用する必要がありました。
ですが,改正によって,不動産が数人の共有に属する場合,共有者が他の共有者を知ることができず,又はその所在を知ることができないときには,共有者の請求によって,裁判所が所在者等不明共有者の持分を取得させる旨の裁判(以下「所在等不明共有者持分取得決定」といいます。)をすることができるようになりました(改正民法262条の2)。
所在等不明共有者持分取得決定をするためには,供託金が必要となります(改正非訟事件手続法87条5項,同条8項)。
なお,この制度に基づき申し立てた共有者が所在者等不明共有者の持分を取得した場合,所在等不明共有者は,申し立てた共有者に対し,同人が取得した持分の時価相当額の支払いを請求することができ,また,供託金の還付を受けて,時価相当額請求権の弁済に充当することができます。
このように所在等不明共有者の持分取得制度は,従前の共有関係の解消の困難さを克服するために,所在等不明共有者をキャッシュアウトさせるための制度ということができます。
8 いつから適用されるの?
こうした制度の創設や改正により,適切に登記手続をしなければならない,あるいは,これまで以上に,適切に土地を管理しなければならない等,市民のみなさんに大きな影響を与えるものです。
ですので,すぐに,施行(法律の効力を発生させること)はされず,原則として,公布の日から2年以内,例外として,相続登記義務化等は公布の日から3年以内,住所等変更登記の義務化等は,公布の日から5年以内に施行されます。
9 正しい知識を知っておくことが大切
今のうちから,正しい知識を得ておき,現在,将来,ご自身にどのような影響があるか知っておくことがとても大切です。
山口 毅大弁護士
川崎合同法律事務所
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